生産緑地買取申出

先週の金曜日ですが、生産緑地の買取申出という手続きをしてきました。 

生産緑地とは住宅地が一気に増えることを懸念して緑地の機能を考慮し制定された土地制度です。 

1992年に制定されましたが30年経つと自動で指定解除になり、その場合は納税猶予額が免除されないことや、生産緑地の80%がこの時期に解除になると大量に宅地に移行し土地価格が大幅に下落することが懸念されています。 

そのため、2022年が指定解除してしまおうというわけです。 

指定解除する際は、農業の従事者が死亡や病気で従事できなくなったことが必要です。 

かつ、役所に買取の申し出をし、役所が買わないとなった時に初めて所有者が自由に処分できるというものです。 当事務所では初めてやる業務でしたが、いろいろと勉強になりました。 

今後、こういった手続きも増えてくるかもしれませんね。