建設業者は建設工事を請け負うにあたって、一定の規模以上の工事の場合、許可を受けなければ営業することができません。
建設工事は建築一式工事と土木一式工事の2つの一式工事と27種類の専門工事の計29業種に分類されます。
建築一式工事は1件の工事金額が税込1,500万円以上又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合、その他の工事に関しては1件の工事金額が500万円以上の工事を請け負う場合、許可がなければ営業することができません。
許可を取得するにあたっては下記の要件を少なくとも満たす必要があります。
これらの中で人に関する要件である1と2をそろえることができるかどうかがカギとなります。
経営業務の管理責任者とは営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。
5年又は6年の建設業の営業経験を証明しなければなりません。
専任の技術者は請負契約の際の技術的なサポートをする者で、国家資格や実務経験が必要となります。
当事務所ではこれらの要件がそろえることができるかどうかをお話をよくお聞かせいただき対応させていただきます。
1.土木一式工事 | 2.建築一式工事 | 3.大工工事 |
4.左官工事 | 5.とび・土工・コンクリート工事 | 6.石工事 |
7.屋根工事 | 7.電気工事 | 8.管工事 |
10.タイル・レンガ・ブロック工事 | 11.鋼構造物工事 | 12.鉄筋工事 |
13.舗装工事 | 14.しゅんせつ工事 | 15.板金工事 |
16.ガラス工事 | 17.塗装工事 | 18.防水工事 |
19.内装仕上工事 | 20.機械器具設置工事 | 21.熱絶縁工事 |
22.電気通信工事 | 23.造園工事 | 24.さく井工事 |
25.建具工事 | 26.水道施設工事 |
27.消防施設工事 |
28.清掃施設工事 | 29.解体工事 |
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合には特定建設業の許可が必要になります。
例えば、元請として管工事で請け負った工事を下請業者に4,000万円で請け負わせる場合には特定建設業の許可が必要ということになります。
下請業者が孫請業者に同じような形で下請させる時は一般建設業で足ります。
つまり、特定建設業は元請業者で大きい金額の工事を下請業者に請け負わせる時に必要ということになります。
特定建設業許可を取る際には上記の要件のハードルが一般建設業許可より高くなります。
建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者等、法令に定める事項に変更があった場合は各種届出を提出する必要があります。
また、毎年決算終了後4ヶ月以内に決算変更届を出さなければいけません。
建設業許可の有効期限は5年ですので、引き続き建設業許可を要する建設工事を請け負う場合は更新の手続きが必要になります。
更新の手続は建設業許可の有効期限の3ヶ月前から手続きすることができます。
更新手続は変更事由があるのに上記の変更届を提出していないと受理されません。
経営事項審査とは公共工事を国や地方公共団体から直接請け負う場合に必ず受けておかなければならない手続きです。
経営業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
これらの評価を点数化しランク付けをしそれに応じた公共事業の入札に入ることになります。
毎年、入札に入るためには毎年経営事項審査を受ける必要があります。
お悩みの方、ご相談は無料で受け付けております。
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