「相続」とはある人が亡くなった時にその方が所有していた財産、権利、義務を特定の人が引き継ぐことを言います。
この財産、権利、義務を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続人となれる人は民法という法律で決まっており、この法律で決められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人がどのくらいの割合で相続するのかも法律で定められており、その割合を法定相続分といいます。
遺言書がある場合や相続財産を相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)で決めた場合は必ずしも法定相続分の割合で分ける必要はありません。
遺言書がない場合、法定相続人同士の話合いで分け方が決まらない場合は法定相続分で分配することになります。
また、法定相続人が全くいない方の場合は相続財産が国庫、つまり国に帰属することになります。
相続する対象の財産・権利・義務には下記のようなものがあります。
民法で定められている法定相続人は下記の通りです。
第2順位より第1順位が、第3順位より第2順位が優先されます。
例えば亡くなって相続される人(被相続人といいます)の家族が配偶者と子1人ならばこの2人が相続人となります。
被相続人より先に子が亡くなっていた場合は配偶者と親が相続人となります。
ただし、先に亡くなった子に子(被相続人から見たら孫)がいた場合は配偶者と孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
代襲相続はずっと続く限りは代襲していきます。
例えば被相続人より先に子も孫も亡くなり、ひ孫がいる場合はひ孫が親より優先されます。
ただし、兄弟姉妹は甥姪までしか代襲しません。
実際に法定相続人が誰になるかは戸籍を集めて確定します。
本籍地のある役所に請求しなければならず、また、普段戸籍を読み慣れていない方が収集すると抜けがあったりもするため手間がかかります。
遺産分割協議とは相続人同士で相続財産を誰がどのような割合で分けるかを決める話合いです。
相続人全員が合意すれば法定相続分の割合で決められた分け方と異なる分け方をすることができます。
この遺産分割協議の内容で各種手続きをする場合は、相続人同士で協議した内容を書面にして手続きをする機関に提出しなければなりません。
遺産分割協議の内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
手続きを円滑に進めるため、また、後日相続人間で問題が起こらないように正確に作成する必要があります。
当事務所では相続手続きについて下記の手続きサポートをいたします。
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