古物とは

古物とは一度使用された物品、未使用でも使用のために取引されたもの(新古品)、これらのものを修理・手入れした物品のことを指します。

古物営業法では古物にあたる品目13種類を定めております。

これらの品目の古物を買い取り、販売をする場合は古物商の許可が必要になります。

これに対しご自身が使用していたものをネットオークションで売却するといったような場合は古物商に当たらないため許可は必要ありません。

古物の13種類の品目

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品
4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付き自転車 6.自転車類
 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械・工具類

10.道具類

11.皮革・ゴム製品 12.書籍
13.金券類    

許可要件

次の項目に当てはまる方は許可を受けることができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者(住所不定の人)
  4. 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
  5. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  6. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者
  7. 未成年者

その他の注意点

古物商を営む事業所が賃貸の場合は賃貸借契約の内容によっては使用承諾をもらう必要が出てくる場合があります。

また、取り扱う商品によっては保管場所が確保できているかを確認するために保管場所の賃貸借契約書、使用承諾書、平面図等を要求されることがあります。


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