酒類の販売業をする際には酒税法の規定に基づき、販売上ごとに、その販売上の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許は店舗等で販売する一般酒類小売業免許と、インターネット等により販売する通信販売酒類小売業とに区分されます。
自身の業態に合わせて二つの免許を取得することも可能です。
1.人的要件
個人事業主の場合は申請者本人が、法人の場合は取締役・監査役全員が上記に当てはまるときは許可を受けることができません。
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件
販売できる酒類に制限があります。
つまり、国産大手メーカーのものは取り扱いできません。
また、国産メーカーのものを取り扱う際はその取り扱う酒類の製造者が発行する証明書が必要です。
酒類小売業者は未成年の飲酒を防止するための表示を遵守しなければなりません。
この基準は申請書を審査官が見る際に細かく見られます。
具体例
等々があります。
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